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地域社会日本経済新聞 シニアライター 宮田佳幸「健康保険証の有効期限切れ」

2025年12月1日、従来の健康保険証がすべて有効期限切れとなりました。12月2日以降は医療機関や薬局の受付で、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)か「資格確認書」の提示が原則として必要になります。
ただ、保険証の有効期限切れを知らずに従来の保険証で受診しようとする人もある程度出てくることが想定されるため、厚生労働省は26年3月末まで従来の保険証でも通常の自己負担割合で済む暫定措置を決め、各医療機関や薬局に通知しています。4月以降は期限切れの保険証で保険診療を受けることはできませんので注意しましょう。
マイナ保険証の利用登録手続きをしていない人や、後期高齢者医療制度に加入する75歳以上の人などには、保険者(勤務先の健康保険組合や自治体など)から資格確認書が送付されているはずです。会社勤めで健保に加入している本人がマイナ保険証を利用していても、配偶者や子どもなど健保の被扶養者がマイナ保険証の手続きをしていない場合は、その被扶養者分は資格確認書が交付されています。
マイナカードは持っているが、マイナ保険証の登録手続きをしたかどうかわからない場合は、スマートフォンやパソコンから「マイナポータル」にログインすれば登録状況を確認できます。未登録なら画面に表示される「登録」のボタンをタップやクリックすれば、そのまま登録手続き可能です。
医療機関を受診したり薬局で処方薬を受け取ったりする際に受付で確認することもできます。カードリーダーにマイナカードをかざすと、保険証登録済みなら「同意取得画面」が、未登録なら「登録案内画面」が表示されるので、その場で登録可能です。セブン銀行のATMにマイナカードを挿入して利用登録することもできます。
保険証利用手続き済みのマイナカードの情報をスマホのマイナポータルアプリに登録することで、マイナカードを持ち歩かなくてもスマホをマイナ保険証として利用することも25年9月から可能になっています。ただし、医療機関や薬局のカードリーダーがまだスマホに対応していない場合もあります。
マイナ保険証には様々なメリットがあります。なかでも「高額療養費制度」の自己負担上限に達するとそれ以上の医療費を窓口で払わずに済むことは大きなメリットです。資格確認書で受診すると一時的に自己負担が大きくなり、後で払い戻しを申請しなければならないケースもあるので要注意です。







