読み物

日本経済新聞 シニアライター 宮田佳幸「ふるさと納税、ポイント付与が禁止に」

「ふるさと納税、ポイント付与が禁止に」

 総務省は2025年10月から、ふるさと納税の仲介サイトがポイントを付与することを禁止します。

 各自治体はふるさと納税の仲介サイトに掲載手数料を支払い、サイト側はその手数料を原資にポイント還元で顧客を集めています。ポイント付与競争が過熱化し、結果として自治体が支払う手数料が高くなってしまう、というのが禁止の理由です。これに対して楽天グループは「過剰な規制だ」と反対してウェブサイト上で約295万件の署名を集め、7月10日にはポイント付与を禁じた総務省告示の無効確認を求めて行政訴訟を東京地裁に起こしたと発表しました。

 もし楽天の訴えが認められず、予定通り10月からポイント付与が禁止されたらどうなるでしょうか。おそらく「ポイントがもらえる9月末までにふるさと納税をしてしまおう」と考える人が多いでしょう。そして仲介サイト側も、そういう人たちにたくさん寄付をしてもらおうと考えて、ポイント付与競争が過熱化するかもしれません。実際、すでに「最大100%還元」などと銘打ったキャンペーンを展開している仲介サイトもあります。

 ふるさと納税は「納税」とはいうものの、実際には地方自治体への寄付です。1年間に寄付した金額の合計から2,000円を差し引いた金額が所得税や住民税から「控除」され、結果的に寄付先の自治体から受け取った返礼品の価値から2,000円を引いた分だけ得になるという仕組みです。

 ただし控除対象になる寄付金の額には「上限」があります。上限を超えた分は自己負担です。上限額は年収や家族構成などの条件によって変わります。さらに、医療費控除や住宅ローン控除があるかどうか、あるとしたらどれくらいの額なのかによっても上限が変わります。医療費控除を考慮せずにふるさと納税をたくさんしてしまい、結果的に損をする人も少なくないようです。

 9月末までに上限いっぱいまで寄付をしようとしても、その時点では冬のボーナスの額や年間の医療費がハッキリしないというケースも多いでしょう。9月末の時点では想定される上限より少なめの金額の寄付でとどめておき、12月になってから、まだ上限まで余裕がありそうだと判断したら追加で寄付をするのも選択肢になりそうです。

日本財団が提唱する、遺贈という名の選択

ふるさと納税は、生まれたふるさとや応援したい自治体に寄付ができる制度です。そこにポイ活の意識が作用することもあるのですね。年収や医療控除などを考慮に入れて賢いポイ活、ふるさと納税による寄付をしたいものです。日本財団では、将来の社会貢献のためにご自身の遺産を活かしたいとお考えの方に、日本財団遺贈寄付サポートセンターはいつでもご相談に応じます。


遺贈について詳しく知る

未来への贈り物、遺贈未来への贈り物、遺贈
受付時間 9:00-17:00 0120-331-531
  • 資料請求
  • お問合せ