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吉田修平法律事務所 弁護士 吉田 修平「遺言書を書かないとどうなるのか」

「遺言書を書かないとどうなるのか」

 遺言書を書かないでいると、どのような問題が発生するのであろうか。
 
 相続人がいる場合と相続人がいない場合とに分けて考察する必要がある。
 
 まず相続人がいる場合について考察するが、亡くなった被相続人の相続人として配偶者と子供がいる典型的なケースについて考えてみよう。
 
 共同相続人間の話合いにより解決できないときは、家庭裁判所で遺産分割を行うことになるが、しばしば長い時間と大きな労力がかかることになる。その理由は以下のとおりである。

 被相続人の所有していた財産(遺産)は、相続人に共同相続され、遺産は、共同相続人(配偶者と子)の共有財産となる(民法896条、898条)。
 
 そのような共有状態を解消させ、各相続人に遺産を取得させるための手段が遺産分割手続である。
 
 遺産分割を行うためには、まず、共同相続人の協議(話合い)により分割することになり(協議分割)、協議ができなかった場合や、協議をしても話合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所において審判により分割をすることになる(審判分割)。
 
 ただし、家庭裁判所の実務では、まず調停手続を行うことになる(なお、離婚や家賃等の増減額請求事件については、法律上、調停を先に行う必要があるところ、家庭裁判所における調停手続は、このような法律の規定に基づくものではないが、親族間の紛争なので話合いを優先させるべきであるなどの理由から、先に調停手続を行うこととされている。)。
 
 家庭裁判所の調停手続では、裁判官(審判官)の他に2名の調停委員が相続人間の話合いを進めさせ、合意により解決することを目指すことになる。調停委員は、1名は弁護士から任命され、他の1名は有識者から任命されることが通例である。
 
 調停で合意すべき事項は、①相続人の範囲、②遺産の範囲、③遺産の評価、④相続人の取り分(割合)、および⑤各相続人の具体的な取得部分である。
 
 調停で合意ができない場合には、審判手続に移行し、裁判官が審判により遺産を分割することになる。
 
 従来は、銀行の預貯金等については法定相続分に応じて分割され、遺産分割手続は必要がないとされていたが、最近の相続法の改正により預貯金についても遺産分割手続が必要になったので注意を要する。
 
 相続人がいるケースにおいて遺言書を書かないでいると、法定相続分で分けることになるが、特別受益(一部の相続人に遺産が前渡しされた場合の法定相続分の割合の変更)や寄与分(一部の相続人に被相続人の財産の維持・増加などの特別な貢献があった場合の法定相続分の割合の変更)という修正はされることになる。そのため、特別受益や寄与分の主張も、各相続人からなされることになり、これらの点についても争いが生じてくることになる。
 
 家庭裁判所においては、調停委員が相続人らに対し、話合いで円満に解決することを促し手続を進めていくのであるが、上記のような事情により、しばしば相続人間で激しい骨肉の争いが起き、泥沼の紛争となることも多い。
 
 具体的には、実の兄弟間であっても単なる財産の取合いというだけではなく、「お父さん(被相続人)は、生前、兄にマンションを購入する資金を贈与した。」との妹からの特別受益の主張や、「自分(兄)は、父の面倒を見るなど貢献をした(が、妹は何もしなかった)。」との兄からの寄与分の主張をすることにより、過去の憎しみや感情的な対立が表に出てくることがある。
 
 あるいは、先妻の子供と後妻との間で、自宅の取り合い等になり、感情面も含めて熾烈な争いになったりすることから、解決に長い時間と労力や弁護士費用等のコストが多大にかかることになるのである。

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