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日本経済新聞 編集委員 兼 マネー・エディター 山本由里 「確定申告はお得イベント、気軽にトライ」

「確定申告はお得イベント、気軽にトライ」

  例年、2月16日〜3月15日は確定申告の期間です。昨年1年間の稼ぎに対する税金の総決算。マストで行う納税義務のある人(自営業者やフリーター、年収2000万円超のサラリーマン等)にとっては憂鬱な行事ですが、あらかじめ給与からの源泉徴収で納税済みの多くのサラリーマンにとっては逆に「お得イベント」です。払い過ぎた税金を返してもらうチャンスは積極的に利用しましょう。

 と言っても、これまではわざわざ税務署に足を運んだり、書類を記入して郵送したりする必要がありました。気軽にトライ、というわけにいきませんでしたが、時代は変わった。今やチョイチョイとスマホをいじることで、払い過ぎた税金が戻ってくる時代です。

 必要なものはマイナンバーカードと、その読み取り機能がついたスマホです。「細かいスマホ操作はちょっと……」という人は、作業はパソコンで行っても大丈夫。これまではパソコンにはカードリーダーが必要でしたが、QRコードをスマホで読み取ることで代用も可能になっています。

 多くの人に関係するお得の筆頭格は医療費控除です。昨年1〜12月に支払った医療費が高額になった場合、「一定額」を超えた部分の税金(所得税は自分の税率分+住民税10%分)が返ってきます。「一定額」については10万円と覚えている人が多いでしょう。

 「10万円もないから」と諦めるのは早いです。所得200万円未満の場合、ハードルが「所得×5%」に下がります。医療費がかさみがちな年金生活者で当てはまる人は多そうです。65歳以上で年金収入250万円(所得は140万円)なら、超えるべきハードルは7万円です。家族の分や交通費も思い出し何とかハードル超えを目指しましょう。

 家族分は物理的には離れて住んでいても生計を共にしていれば合算できます。例えば単身赴任中の配偶者や下宿している子どもの分です。高齢の親に仕送りしている場合、親の医療費を合算することも可能です。見落とされがちですが、公的介護保険を使った介護費用も医療費控除の対象のものがあります。

 さらに一歩進んで、親を扶養に入れるという選択肢もあり得ます。親が70歳未満か70歳以上か、同居か別居かによって控除額は変わりますが、最大58万円も所得税の計算時に差し引けます。自分の年収が800万円で70歳以上の親を扶養に入れれば、およそ15万円の節税になるわけです。

 すぐにも国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」をのぞいてみましょう。丁寧な「利用ガイド」があるので大丈夫。聞かれる質問に答えるうちに申告書がつくれるので、それを国税電子申告・納税システム(e-Tax)を通じて提出するのが一番簡単です。

 e-Taxでは練習を兼ねて何度でも申告書を作成したり、提出したりすることができます。確定申告期間中であれば一番最後のものが「上書き」されるので、ミスや間違いを恐れず、まずは手を動かしてみることをお薦めします。

日本財団が提唱する、遺贈という名の選択

確定申告の時期が近づいてまいりました。e-Tax 税務署に行かなくても自宅で申告ができるとのこと。便利になりましたね。ワンタッチから始めたいものです。 日本財団遺贈寄付サポートセンターでは、ご自身の大切な財産を遺言書で社会貢献のために使いたいというお考えの方のご相談をお受けしております。お気軽にご相談ください。

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