遺言書作成のヒント

遺言書作成にあたっては、次のことに
ご注意ください

  • 遺留分にご注意ください

    遺留分とは、遺言書でも侵すことのできない、相続人が主張できる遺産への最低限の割合のことです。遺留分の権利は、配偶者(夫や妻)、子(場合によっては孫)、父母等に一定の割合が認められます(兄弟姉妹にはありません)。遺留分を侵害した遺言書の作成は可能ですが、相続人より遺留分侵害額の請求があった場合、遺留分相当分を渡すことになります。予め、遺留分に配慮した遺言書の作成をお勧めいたします。分からないことがあれば、当センターにお気軽にご相談ください。

  • 不動産を遺贈する場合は、事前にご相談ください

    当財団をはじめ、ほとんどの財団やNPO法人が遺贈を受ける場合、遺言執行時に遺言執行者によって現金化するか、遺贈を受入れ後に不動産を売却し、その資金で社会貢献活動に活用することが一般的です。また、山林や田・畑、古家、別荘地等買い手が見つかりにくい不動産の遺贈は受け入れない団体が多いのが現状です。不動産の遺贈を検討される場合は、事前に遺贈先の団体とよく相談することが非常に重要です。

  • 自筆証書遺言の特長をご紹介します

    自筆証書遺言書は、費用がかからず1人でも作成ができます。何度でも書き直しができるため、状況に応じて内容を変えることができます。ただし、遺言書全文をご本人が自筆で記入する必要があります。代筆は認められません。なお、民法改正があり、自筆証書遺言の財産目録に関しては自筆でなくワープロやパソコンで作成したものが認められることになりました。また、銀行の通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を添付して財産目録とすることも可能になりました。ただし、できあがった財産目録や通帳コピーなどの添付書類には、全てご自身の署名捺印をする必要があります。

  • 公正証書遺言の特長をご紹介します

    公正証書遺言書は、法律実務の経験豊かな公証人が依頼者の意向を踏まえ、正確に文章をまとめて作成を手伝うため、比較的確実・安心だと言われています。一方で、公証役場において所定の費用がかかります。

  • 公正証書遺言書の作成手順をご参考ください
    • 事前準備

      • 公証役場に行く前に、どのような遺言を作りたいか内容を整理する。
      • 公証役場に連絡をして提出書類の確認。
      • 証人二人を決める。
        公正証書遺言の証人について
        公正証書遺言を作成する際に、2名の証人が必要となります。準備できない場合は、公証人役場で2名手配してもらうことができます(ただし、証人の方の日当等、費用を負担する必要があります)。
    • 公証役場に依頼

      • 遺言者が遺言内容を口述する。
      • 公証人が口述内容を筆記する。
      • 公証人が筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせる。
      • 遺言者が内容の正確なことを承認すれば署名・捺印する。
      • 公証人が正規の手続きにより作成した旨を付記し署名・捺印する。
    • 公正証書遺言書成立

      • 原本は公証役場に保管。正本と謄本は遺言者へ。
  • 特定遺贈とは

    ご自身がお持ちの資産のうち、ある特定の財産を定めて遺贈する方法です。個別の財産ごとに遺贈先を指定することができます。また、受遺者(第三者や団体)も受け入れやすい遺贈形式と言えます。

  • 包括遺贈とは

    一切の(全ての)財産を遺贈したり、あるいは全財産のうちの何割をといったように割合を定めて遺贈する方法を包括遺贈と言います。比較的、容易に検討しやすい遺贈形式と言えます。しかし、包括遺贈を受けた受遺者は、相続人と同じ立場になります。そのため、遺言者に債務があった場合、受遺者にも債務が承継されるため、団体によっては受け入れていない場合もございます。遺贈先に対し、事前にご相談されることをお勧めいたします。

  • 遺言執行者とは

    遺言執行者は家族や親族、ご友人等を指定することもできます。しかし、遺言書に書かれた内容に従い、執行手続や財産の取りまとめを行う立場となるため、大変な手間や時間がかかることもあります。そういった細かな手続を滞りなく進めるためにも、弁護士等の専門家を遺言執行者にすることをお勧めいたします。もし、分からないことがあれば、当センターにお気軽にご相談ください。

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