遺言書の作成に携わる方へ(士業、銀行、公証人等の皆様)
- トップ
- 遺言書の作成に携わる方へ(士業、銀行、公証人等の皆様)
日本財団への遺贈にご興味、ご関心をお持ちいただき、心より感謝申し上げます。日本財団への遺贈を含む遺言書を作成される場合は、以下の事項にご留意くださいますようお願い申し上げます。
-
名称及び住所
名称:公益財団法人日本財団
会長:笹川陽平
住所:東京都港区赤坂1丁目2番2号 -
現物財産の取り扱い
不動産や有価証券等については、原則として換価の上で遺贈を受け付けております。また、山林、田畑や古家、未公開株等換価が難しいものが含まれる際は、遺贈をお受けできない場合があります。遺言書作成時には必ず事前に当センターにご相談ください。
-
換価に関する記載
(1)上記2のように不動産や有価証券といった現物財産が含まれる遺言書作成の際は、「遺言者の有する財産を、遺言執行者により換価させた上で、公益財団法人日本財団に遺贈する」旨を明記してください。
(2)換価困難な財産は遺言執行者が無償で処分できる権限を明記してください。
(3)日本財団が受ける遺贈財産に不動産、株式等の含み益が見込まれるものがある場合、相続人がみなし譲渡の所得税の納税義務を負うことがありますのでご注意ください。 -
遺留分についての考慮
遺言書を作成する際、相続人に遺留分権利者がいる場合は、トラブル防止のためにも遺留分に配慮してください。
-
遺言執行の第三者委託について
遺言執行を行うにあたって遺言執行者が必要と認めた場合は、遺言執行実務を第三者の専門家に委託することを認めるよう明記してください。
-
連帯保証債務を含む債務の確認について
日本財団に包括遺贈がなされた場合に於いて、遺言執行時に遺言者に多額の債務があることが判明した場合や、主債務者の債務の返済状況に関わらず、遺言者が連帯保証人ないし保証人を引き受けていることが判明した場合は、遺贈を放棄させていただきます。遺言者の遺贈のご意思を大切に、確実にするためにも、必ず遺言書作成時の債務状況をご確認いただくと共に、事前に当センターにご相談の上、作成いただきますようよろしくお願いします。
-
遺言執行者の権限について
遺言執行を滞りなく進めるために、遺言執行者には、「遺言者の名前で契約している貸金庫の開扉、内容物の受領等を含め、この執行に必要な一切の権限を行使できるものとする」旨を明記するようにしてください。
-
付言事項について
日本財団では、遺言者のご意思に沿うために、遺贈の活用分野に関するご希望を、本文ではなく付言事項にお書き添えいただくことをお勧めしております。また、作成後に活用分野へのお気持ちの変化があった場合は、その内容を私文書でお預かりすることも可能です。付言事項や最新の私文書の内容に基づき、遺言者の方が希望する分野に活用させていただきます(なお、遺贈先そのものを変更される場合は、再度遺言書を作成する必要があります)。遺言執行は遠い将来に発生するものです。遺言書本文への詳細な記載や、細かな支援内容の指定については、事前にご相談ください。
その他にも、遺贈に関するご質問等ありましたら「日本財団遺贈寄付サポートセンター」に遠慮なくご連絡ください。秘密は厳守します。