遺贈を知る
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「遺贈」とは、遺言によって
特定の個人や団体に財産を遺すことです
これまで遺贈寄付を選択してきた方々
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相続人のいらっしゃらない方
法定相続人のいない方は、遺言書を作成しないと、遺産は最終的には国庫に帰属されます。遺言書の作成により、社会貢献活動を行う団体やお世話になった方に遺贈することができます。
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ふたり夫婦の方(お子様がいないご夫婦)
あなたが亡くなった後、遺言書がないと、あなたの兄弟姉妹や甥姪にも財産の一部が相続されます。またあなたの配偶者があなたの兄弟等と遺産分割協議をするのは負担が大きいものです。遺言書を作成して事前に財産の配分先を決めておくのも、あなたの優しさです。
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相続税対策のため
財産の一部を寄付したい方社会貢献活動を行う非営利団体などに財産の一部を遺贈することで、社会への恩返しと相続税対策を両立させることも可能です。詳しくは税理士にご相談ください。
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社会貢献のために遺産を
遺したい方遺言書を作成することで、社会貢献活動を行う非営利団体などに遺産をのこすことができます。あなたの「思い」を遺贈で未来にのこしましょう。
- ※ 遺言書によって、お亡くなりになった後の財産の分け方についてあなたの意思を示すことができます。例えば、「○○を○○に遺贈する」と遺言することで、ご自身の財産を法定相続人以外の個人や団体に遺すことが可能になります。
- ※ 法定相続人とは、法律で定められた相続人のことで、配偶者や子等が典型です(場合によっては孫、親、兄弟姉妹、甥姪等)。遺言書がない場合、あなたの財産は法定相続人による遺産分割協議によって分けられます。
遺贈寄付に関するアンケート
ここで、日本財団が行なった遺贈寄付に関する調査結果をご紹介します。
日本財団が2018年度に実施した調査
(世帯金融資産2,000万円以上の40代~70代男女対象)
質問1
「遺贈寄付」に
関心がありますか?
質問2
「遺贈寄付」の意向の理由は
なんですか?
質問3
「遺贈」への不安はなんですか?
半数の方が「遺贈寄付」に関心があり、
そのうち4割以上もの方が、
社会貢献を理由にあげています。そして、その多くの方が
「遺贈寄付」に
ついて不安を感じています。