よくあるご質問
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よくお問合せいただく質問とその回答を紹介しています
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遺贈とは何ですか?
遺言書を作成し、特定の個人や団体に財産を譲ることを遺贈と言います。
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公正証書遺言書の方が良いのですか?
公正証書遺言書は、公証人が依頼者の意向を踏まえて正確に文章をまとめ作成を手伝うため、比較的確実・安心です。一方で、費用と手間がかかります。自筆証書遺言書は、思い立ったときに作成することができる気軽さがあります。紛失や改ざん等の心配がありますが、書き方に注意すれば費用がかからず作成できる点が優れています。当センターでは遺言書作成をサポートします。
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ひとり身で財産を残す人がいないのですが…。
遺言書がない場合、相続人のいない方の財産は、一定の手続きを経た上で、最終的に国庫に帰属することになります。未来への夢、使い道の希望等少しでも思い浮かぶ方は、遺言書を作成し、遺贈する相手を決めておくことが肝心です。当センターは「おひとりの方」のサポートにも力を入れています。お気軽にご相談ください。
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私たち夫婦は子どもがいません。遺贈を考える際に気をつけることはありますか?
あなたが亡くなった後に遺言書がないと、残された配偶者は、あなたの兄弟姉妹や甥姪等と遺産を分けたり、またそのための分割協議が必要となることがある等、精神的にも大きな負担になります。配偶者への配慮と、お二人の夢を遺贈で叶えるためには遺言書の作成が不可欠です。
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遺留分とは何ですか?
遺留分とは、民法上で配偶者、子(場合によっては孫)、父母等に一定割合の受け取りが認められる最低限の権利のことです。遺留分を侵害した遺言書自体は有効なものの、遺留分を侵害された親族から後に請求があった時は、その範囲で遺贈等が一部効力を失う可能性があります。遺留分に配慮するよう十分ご注意ください。
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遺言執行者や証人をお願いできる方がいないのですが…。
遺言執行者のこともご相談にのります。まずは、お気軽に当センターにご連絡ください。また、公正証書遺言書を作成する際に証人2名を準備することができない場合、公証役場で手配してもらうことが可能です(但し、証人の方への日当等、実費負担が必要です)。
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不動産、有価証券等の現物を日本財団に遺贈できますか?
不動産や有価証券等は現金に換価の上でお受けしております。また、山林や田畑、古家、未公開株等、売却がむずかしいものは受け取れない場合があります。現金以外のご遺贈については事前に当センターにご相談ください。また、みなし譲渡の所得税が発生する場合があるので、税理士にもご相談ください。
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死後、遺言書を見つけてもらえないことが心配です。
家族、親族、親しいご友人、遺言執行者等、死亡の事実が必ず伝わり、かつ信頼できる方に、遺言書の存在と遺言執行者への連絡をお願いしておくことが大切です。また、日本財団にご遺贈いただける場合には、事前にお知らせください。
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生前の生活が不安で、遺贈する決心がつきません。
病気や怪我、判断力が低下したときを考えると、不安になることも多くあります。日本財団遺贈寄付サポートセンターでは、終活に関するアドバイスも無料でお受けしています。